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おしらせ
合法木材、バイオマス証明の認定申請事務についてのおしらせ
・認定(更新・新規)には、認定申請書の提出と手数料の納付が必要です。
・3年ごとに更新が必要です。
・毎年7月に組合事務所で更新手続きを行っています。
(できるだけ指定された期日での受付をお願いします。)
・新しい認定書は10月1日付けで発行されます。(更新の場合、認定番号は変わりません。)
・市外の方には、認定申請手数料の請求書を郵送します。手数料は指定口座への振り込みをお願いします。
・認定を受けるには真庭地区木材組合への加入が必要です。(岡山県木材組合連合会傘下の組合に加入していることが必須要件となります。)
・新規に木材登録をされる場合には、併せて認定申請の希望の有無をお聞きします。
・認定を受けた事業者は、毎年6月に前年度(4~3月分)の木材取扱量等の実績報告書の提出が必要です。