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岡山県補助金情報

岡山県が実施する助成制度(令和7年度おかやまの木で家づくり支援事業)

 岡山県では、建築用木材需要の大半を占める住宅建築や民間非住宅建築物において、森林認証材及びJAS製品の積極的な使用を推進するため、県産森林認証材を使用した木造住宅・民間非住宅建築物の施工業者を対象に助成金を交付する事業を実施しています。

1.助成金の交付対象者

 県内において木造の住宅・民間非住宅建築物の新築又は既存住宅の改修をする施工業者(大工、工務店等)

2.対象となる住宅・民間非住宅建築物の条件

①木造の住宅・民間非住宅建築物の新築※

※新築、増築及び改築をいう。(詳しくは「おかやまの木で家づくり支援事業実施基準」をご参照ください。)

  • 住宅については、建築主が居住するために建築される一戸建ての木造住宅(台所、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができる住宅)
  • 民間非住宅建築物については、建築主が居住以外の用途に供するために建築されるもの
  • 主要構造部材に県産森林認証材を4㎥以上使用すること
  • 建築主と請負契約を締結した住宅・民間非住宅(施工業者が自ら使用するものは含まない)。
    ただし、建売の場合は購入者と売買契約を締結したもの(前年度に交付予定者の決定を受け、納材した後に、申込辞退届を提出したものを含む)

➁既存住宅の改修※

※増築、改築、修繕及び模様替えをいう。(詳しくは「おかやまの木で家づくり支援事業実施基準」をご参照ください。)

  • 建築主が居住するための既存住宅(分譲型の集合住宅を含む。)の改修
  • 主要構造部材、造作材等に県産森林認証材を1㎥ 以上使用すること
  • 建築主と請負契約を締結すること

③共通事項

  • 令和7年4月1日(火)から令和8年3月9日(月)までに、助成対象部材の工事施工地への納材が完了するもの(前年度に交付予定者の決定を受け、納材した建売住宅を除く。)

3.助成金の額及び受付件数

区分 受付件数 一戸(件)当たりの助成金額 助成単価
住宅 新築 350戸程 12.8~30.4万円 ・県産森林認証材 3.2万円/㎥
・県産森林認証材のJAS製品の場合 3.8万円/㎥
改修 100戸程 3.2~30.4万円
民間非住宅 新築 50件程 12.8~30.4万円

※助成上限材積は8㎥ /戸・件です。

※県産乾燥材のマツ製品も助成対象とできる場合があります。(詳しくは「おかやまの木で家づくり支援事業実施基準」をご参照ください。)

※すべての申込みを先着順に受付します。

※受付件数に限りがあります。受付状況は岡山県木材組合連合会にお問い合わせください。

※県産森林認証材を供給可能な業者の一覧を県木連HPに掲載していますのでご確認ください。

4.申込み方法及び手続きの流れ

申込書の提出(令和8年2月27日(金)まで)
(郵送の場合は、R8.2.27消印有効)
原則として工事施工地へ納材する日の20日前までに、必要書類を最寄りの下記申込み先に持参または郵送により1部提出してください(電子メール可)。
交付予定者の決定
提出書類を審査し、審査結果通知書を送付します。
交付申請及び実績報告書の提出
工事施工地への納材完了後、1ヵ月以内に必要書類をお近くの下記申込み先に持参または郵送により1部提出してください(電子メール可)。(原則としてR8.3.9(月)まで)
審査・調査
提出書類の審査及び現地調査を行います。
交付決定・確定
交付決定及び額の確定通知書を送付します。
助成金請求(R8.3.19(木)まで)
助成金請求書を提出してください。(請求書様式 様式第9号
助成金支払い
助成金を施工業者のご指定の口座に振り込みます。

5.申込みに必要な書類

(1)主要構造部材に県産森林認証材を4m3以上使用する新築木造住宅・民間非住宅

申込書(様式第1-1号)、工事請負契約書の写し(建売住宅の場合を除く)、平面図、対象部材の使用箇所がわかる図面

(2)県産森林認証材を1m3以上使用する既存住宅の改修

申込書(様式第1-2号)、工事請負契約書の写し、平面図、対象部材の使用箇所がわかる図面

6.交付申請に必要な書類

(1)主要構造部材に県産森林認証材を4m3以上使用する新築木造住宅・民間非住宅

助成金交付申請及び実績報告書(様式第4号)、助成対象部材使用証明書(様式第5号)、助成対象部材納材証明書(様式第6号)、木びろい表等助成対象とする部材の樹種・寸法・数量及び材積がわかるもの、入荷した県産森林認証材及びJAS製品の確認写真、第三者機関による森林管理認証(FM認証)の認証書の写し、原木の入荷に係る納品書・伝票等の写し、売買契約書の写し(建売住宅の場合)

(2)県産森林認証材を1m3以上使用する既存住宅の改修

助成金交付申請及び実績報告書(様式第4号)、助成対象部材使用証明書(様式第5号)、助成対象部材納材証明書(様式第6号)、木びろい表等助成対象とする部材の樹種・寸法・数量及び材積がわかるもの、入荷した県産森林認証材及びJAS製品の確認写真、第三者機関による森林管理認証(FM認証)の認証書の写し、原木の入荷に係る納品書・伝票等の写し、工事完成写真及び対象部材の使用した箇所が分かる写真

※申込書等の様式は、県木連HPからもダウンロードできます。(http://www.kaiteki-kinoie.or.jp/)


納材時の写真台帳書式.xlsx

おかやまの木で家づくり支援事業実施基準

実施基準本文
事業フロー図

申込み先

建築地によって、下記へ持参または郵送、電子メールにより申込みください。(持参の場合は、事前に電話連絡願います。)

(1)一般社団法人岡山県木材組合連合会(受付時間:9時~17時(昼休み、土日・祝日を除く))

〒700-0902 岡山市北区錦町1番8号

TEL:086-231-6677 FAX:086-232-7549 E-mail: oka_mokuren@kaiteki-kinoie.or.jp

(2)真庭地区木材組合(受付時間:9時~16時(昼休み、火土日・祝日を除く))

〒717-0022 真庭市三田131 勝山木材ふれあい会館内

TEL:0867-44-1277  FAX:0867-44-2920 
E-mail: chikumoku@mx32.tiki.ne.jp

問い合わせ先

(1)一般社団法人岡山県木材組合連合会

〒700-0902 岡山市北区錦町1番8号

TEL:086-231-6677 HP:http://www.kaiteki-kinoie.or.jp/subsidy.html

(2)岡山県庁農林水産部林政課

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

電話 086-226-7452(直通)
HP:https://www.pref.okayama.jp/page/769215.html

真庭市補助金情報

令和7年度真庭市木材利活用促進支援事業補助金

1.補助対象者=申請者

 建築物の木造木質化を行う建築主等のうち、次の(1)(2)のいずれかに該当する者

(1)真庭産材等を使用して市内に一戸建て木造住宅を新築する建築主のうち、次のア~ウに掲げる要件を全て満たす者

  • 市内に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者又は市外に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築した後、速やかに本市に住民登録する者。
  • 住宅完成後10年が経過するまでは、市内に住所を有し、当該住宅に居住し、かつ、当該住宅の所有権を第三者へ移転しないことを確約する者(ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。)
  • 市税を滞納していない者

(2)市内の公共施設等の整備にあたり、真庭産材等を使用して木造・木質化を行う建築主のうち、次のア・イに掲げる要件を全て満たす者

  • 公共施設等をあらたに建築するためにその設計を発注する者
     公共施設等をあらたに建築するためにその請負業務を発注する者
     公共施設等に木製品の導入をするために新たに木製品の製作を発注する者 のいずれか
  • 市税を滞納していない者

2.補助対象事業等

(1)この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、木造住宅新築支援事業、公共施設等設計支援事業、公共施設等木造木質化支援事業及び公共施設等木製品導入支援事業とする。

(2)事業区分、補助事業、補助金額、補助率等は、別表(第3条関係)に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てる。

(3)補助事業の実績報告書を令和8年3月19日(木)までに提出できること。

(4)補助事業は、同一施設につき、1回を限度とする。

 ただし、公共施設等設計支援事業、公共施設等木造木質化支援事業及び公共施設等木製品導入支援事業は、互いに併用することができる。

(5)公共施設等木造木質化事業及び公共施設等木製品導入支援事業にあっては、真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること。ただし、真庭産材等の利用に関して合理的な理由があり、事前に市長が認めた場合はこの限りでない。

 ※事業実施年度に岡山県の「木づかい脱炭業化促進事業」と予算の範囲内で併用することができる。予算執行状況によっては併用できない場合があるので、必ず事前確認すること。

 ※補助対象事業者が協定を締結している場合(協定締結団体の会員を含む。)は、市外に整備するものを含む。

3.受付期間等

令和7年4月1日(火)から令和8年1月15日(木)まで。

・期限内に交付申請ができない場合は、令和8年1月15日(木)までに必ず相談ください。

・真庭地区木材組合の休業日は火・土・日曜日、国民の祝日です。

・メールでの受付も可能ですが、受付日は休業日明けとなります。

・受付は予算額に達した時点で終了します。

 この場合は真庭市ホームページにて周知します。

4.交付申請に必要な書類

 別添のチラシを参照

5.申し込み方法及び手続の流れ

 別添のチラシを参照

6.用語の解説

 別添のチラシを参照

■申し込み・問い合わせ先

真庭地区木材組合 担当:綱島・瀧﨑

 717-0022 真庭市三田131(勝山木材ふれあい会館内)

 TEL(0867)44-1277 Fax(0867)44-2920

 E-mail: chikumoku@mx32.tiki.ne.jp

 休業日:火・土・日曜日、国民の祝日、年末年始

 窓口業務時間:午前9時から午後4時30分まで

■問い合わせ先(事業全般)、検査実施者

真庭市産業観光部林業・バイオマス産業課 担当:高岡、高島

 TEL(0867)42-5022 Fax(0867)42-3907

 URL:https://www.city.maniwa.lg.jp

 E-mail: biomass@city.maniwa.lg.jp

各種様式

<(木材利活用促進事業)各種様式>

(木材利活用)様式第1号(木造住宅新築支援事業 補助金交付申請書).docx
(木材利活用)様式第2号(木造住宅新築支援事業 計画書).doc
(木材利活用)様式第3号(木造住宅新築支援事業 確約書).docx
(木材利活用)様式第4号(木造住宅新築支援事業 真庭産材等使用予定報告書).docx
(木材利活用)様式第8号(木造住宅新築支援事業 実績報告書)、別紙1.doc
(木材利活用)様式第9号(木造住宅新築支援事業 真庭産材納材使用報告書)、別紙2.docx
(木材利活用)様式第12号(共通 請求書).docx
(木材利活用)参考書式 市税に滞納がないことの申告書.docx

令和7年度 真庭市木材利活用促進支援事業 概要説明チラシ.pdf
木材利活用促進支援事業 別表(第3条関係).docx
木造住宅新築支援事業 資料作成の補足説明資料.docx
木造住宅新築支援事業 写真台帳書式.xlsx
木造住宅新築支援事業 写真撮影における留意事項.pdf
木造住宅新築支援事業 真庭市補助事業における木材活用事例.pdf

真庭市木材活用リノベーション等事業補助金

1.補助対象者=申請者

 次の要件(1)(2)のどちらにも該当する者

(1)市内に事業所を有する個人事業主または、市内に本店、支店、営業所その他これに類するものを有し、かつ、現に補助事業に係る建築業等を営んでいる法人。

 ただし、補助金交付申請の時点において市と施主(リノベーション工事等をしようとする者)が協定を締結している場合は、市外の個人事業主・法人も対象とする。協定締結者が団体の場合はその構成員を含む。

    (2)市税を滞納していない者

    2.補助対象事業等

     この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の要件をすべて満たす建築物及び工事内容であること。

    ※補助対象建築物(家屋・非住宅、外構部)の種類、補助対象経費、補助率等については別表(第4条関係)に定めるとおり。

    〇補助事業の実績報告書を令和8年3月 19日(木)までに提出できること。

    〇真庭産材等の購入費(加工費、運搬費を含めない。)が 1 0万円以上であること。

    〇施主(リノベーション工事等をしようとする者)と対象となる士地又は建築物の所有者が異なる場合は、当該土地及び建築物の所有者が、リノベーョン工事を実施することに承諾していること。

    〇マンションその他集合住宅にあっては、所有者及び入居者が、リノベーション工事を実施することを承諾していること。

    〇当該建築物が、補助対象者(施工業者)の所有、または管理するものでないこと。

    〇当該建築物が市が指定する空き家でないこと。

    (7.用語の説明、 「空き家とは」を参照してください。)

    〇当該建築物が市内に立地していること。

    ただし、協定締結者にあっては市外に立地していても対象とする。

    〇同一建築物の工事への補助金は1回までとする。

    3.補助対象経費、補助率及び補助金の額

    補助対象経費:真庭産材等の購入費用、加工費及び運搬費

    補助率、補助金額:補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)

    補助金の上限額30万円

     ただし、市内の協定締結者が市内の建築物にリノベーション等工事を施工する場合に限り、上限を50万円とする。

    4.受付期間等

    令和7年4月1日(火)から令和8年1月15日(木)まで。

    ・期限内に申請できない場合は、令和8年1月 15日(木)までに必ずご相談ください。

    ・真庭地区木材組合の休業日は火・土・日曜日、国民の祝日等です。

    ・メールでの受付も可能ですが、受付日は休業日明けとなります。

    ・受付は予算額に達した時点で終了します。この場合は真庭市ホームページにて周知します。

    5.交付申請に必要な書類

     別添のチラシを参照

    6.申し込み方法及び手続の流れ

     別添のチラシを参照

    7.用語の解説

     別添のチラシを参照

    ■申し込み・問い合わせ先

    真庭地区木材組合 担当:綱島・瀧﨑

     717-0022 真庭市三田131(勝山木材ふれあい会館内)

     TEL(0867)44-1277 Fax(0867)44-2920

     E-mail: chikumoku@mx32.tiki.ne.jp

     休業日:火・土・日曜日、国民の祝日、年末年始

     窓口業務時間:午前9時から午後4時30分まで

    ■問い合わせ先(事業全般)、検査実施者

     真庭市産業観光部林業・バイオマス産業課 担当:高岡、高島

     TEL(0867)42-5022 Fax(0867)42-3907

     URL:https://www.city.maniwa.lg.jp

     E-mail: biomass@city.maniwa.lg.jp

    各種様式

    (リノベ)参考様式1 承諾書.docx
    (リノベ)様式第1号_交付申請、事業計画等+別紙1.docx
    (リノベ)様式第2号_確約書.docx
    (リノベ)様式第6号_実績報告+別紙2.docx
    (リノベ)様式第7号_使用・納材証明+別紙3.docx
    (リノベ)様式第7号の2_真庭産集成材・CLT使用報告書+別紙4、別紙5.docx
    (リノベ)様式第9号_請求書.docx

    真庭市木材活用リノベーション等事業 概要説明チラシ.pdf
    真庭市木材活用リノベーション等事業 別表(第4条関係).docx
    真庭市木材活用リノベーション等事業 資料作成の補足説明資料.docx
    真庭市木材活用リノベーション等事業 写真台帳書式.xlsx